成田市スポーツ施設広告事業について

 公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団では(成田市の趣旨に賛同し)、民間企業等との連携による新たな事業として、下記の市内スポーツ施設において有料広告を募集します。広告申込者の皆様からいただいた広告料の一部は、今まで以上にスポーツ施設を快適にご利用いただくための費用に充てる等、施設利用者の皆様へのサービスとして還元されます。

募集施設の概要

重兵衛スポーツフィールド中台(成田市中台5丁目2番地)

 中台運動公園は、JR成田駅から約500mと立地条件に恵まれた市の中核的運動公園で全国大会なども行われており、20haの園内には体育館をはじめとする各種スポーツ施設があります。

 各施設の規模などは、「施設概要」よりご確認ください。

施設名利用者数(過去3年平均)主な大会等
体育館169,780人(体育館全体)
※アリーナは74,455人
・文化祭大会
【卓球・ハンドボール・空手道・バレーボール・バドミントン】
(9~11月) 
・WJBL Wリーグ成田大会(10月)
・千葉県ユニカール大会(3月)
球技場54,606人・女子サッカーフェスティバル in NARITA(4月)
・成田ラグビーフェスティバル(5月)
・読売新聞杯少年サッカー大会(11月)
野球場9,875人・JA成田市旗杯少年野球大会(7月)
・印旛郡市総合体育大会
 中学生野球大会(7月)
・関東ブロックスポーツ少年団
 軟式野球競技(7月)

大谷津運動公園(成田市押畑952番地3)

 中台運動公園と同様に野球場、テニスコート、プールに加え、多目的広場、スケートボードパークなどがあります。特に野球場は、高校野球の会場として活用されており、シーズン中は多くの利用者が見込まれます。
 ※野球場は北千葉道路の整備工事に伴い、平成26年10月1日から令和2年3月19日まで閉鎖しておりましたが、閉鎖期間中に球場の改修工事やLED電光掲示板を設置し、リニューアルオープンいたしました。

 各施設の規模などは、「施設概要」よりご確認ください。

施設名利用者数(過去3年平均)主な大会等
野球場15,713人・全国高等学校野球選手権
 千葉大会(例年)
・春季千葉県高等学校野球大会(例年)
・秋季千葉県高等学校野球大会(例年)

※施設が閉鎖していたため、利用者数は平成23年~平成25年の3年間で計算

申請から掲出までのスケジュール

掲出することができる広告物

 広告物の内容は、商品名・企業名の文字の組み合わせ及びロゴ等とし、次の各号のいずれにも該当するものといたします。

  • 法令等に違反するもの又はそのおそれがないもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがないもの
  • 政治性のないもの
  • 宗教性のないもの
  • 社会問題についての主義主張のないもの
  • 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがないもの
  • その他広告媒体に掲載する広告物として適当であると市長が認めるもの

 上記に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定めます。詳しくは「成田市広告掲載要綱」及び「成田市広告掲載基準」をご覧ください。

広告料について

 各施設の掲示箇所の詳細は、「広告物表示区画図」よりご確認ください。

場所規格区画数広告料(1区画・月額(税込))
中台運動公園体育館
アリーナ壁面
縦1,000mm×横3,000mm149,500円
中台運動公園球技場縦1,600mm×横2,700mm89,500円
中台運動公園球技場縦750mm×横5,400mm49,500円
中台運動公園野球場
内野ラバーフェンス
縦1,000mm×横10,000mm107,500円
中台運動公園野球場
外野ラバーフェンス
縦1,000mm×横10,000mm109,000円
大谷津運動公園
内野ラバーフェンス
縦1,500mm×横10,000mm108,000円
大谷津運動公園
外野ラバーフェンス
縦1,500mm×横10,000mm109,500円

※広告の表示期間が1カ月間未満の場合や1カ月未満の端数があるときは、1月分として計算します。

広告主としての申込資格

  • 広告主として広告料の支払い能力を有し、責任を持って広告の設置管理に努める者とします。個人、法人は問いません。
  • 次のいずれかに該当する場合は、申込みできません。
    ・地方自治法第167条の4(一般競争入札の参加者の資格に関する規定)に該当する者
    ・過去に成田市との契約条件に違反し、あるいは違反行為に関与したことがある者
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、その他反社会的団体及びその構成員等である者
    ・公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
    ・成田市広告掲載基準第4条第2項に該当する者

募集案内

材質等

中台運動公園 体育館 アリーナ壁面、球技場

  • 既設のベース本体がありますので、ベースサイズに合わせたカッティングシートを使用して貼付してください。
  • 広告デザインに指定はありませんが、施設のイメージを損なわないようにしてください。

中台運動公園野球場 内野・外野ラバーフェンス、大谷津運動公園 内野・外野ラバーフェンス

  • ラバーフェンスへの単色文字塗装による広告とします。
  • 塗装に使用するペンキの色については指定がありますので、指定色等については、後述の問い合わせ先へ直接連絡をしてください。

 なお、これらの広告物の作成に要する費用並びに取付け、撤去及び維持補修(本財団の責めに帰すべき事由によるものを除く。)に要する費用は、広告申込者の負担とします。
広告物に関する請負業者については、本財団が推奨するものの他、広告主自らが選定することもできます。ただし、材質等の指定は順守してください。

応募できる区画数

応募できる区画数に制限はありません。希望する区画の番号を「成田市スポーツ施設広告物掲出申込書(様式第1号)」に記入してください。

広告物掲出期間

 広告物を掲出する期間は、掲載を希望する月の初日から、掲載を希望する年度の末日(3月31日)までの1カ月単位で掲出可能です。
 ※広告の取り付け・取り外し日の調整は施設管理者(本財団)と必ず行ってください。
 ※改修工事等で施設を閉鎖する期間については、掲出期間から除きます。
 ※野球場は冬季にグラウンド整備期間として約3か月間の閉鎖期間を設けているため、その期間を3か月分と計算し、掲出期間から除いて広告料を計算します。

募集期間

 掲載希望日の前々月末日までに申請書を提出してください。
 ※掲出場所に空きがある場合は随時募集しています。

対象者

 次のとおり、対象者の範囲及び優先順位を定めます。

  • 同一枠に複数者の申込みがあるときは、優先順位に従い広告掲出者を決定します。
  • 同一の順位に複数の申込みがあるときは、公開抽選により優先順位を決定します。
  • 優先順位又は抽選により希望した枠が確保できなかった場合は、空いている枠に希望を振り替えすることが可能です。
    ※掲載は全て先着順になりますが、同月中に受付けた申請は優先順位の比較対象とし、以下の表に基づき優先順位を決定します。
優先順位広告物の掲出の申込みをした者
1市内に主たる事務所を有する法人その他の団体又は市内の個人事業者
2国又は市内の公共団体若しくは公共的団体
3市外の公共団体又は公共団体
4市内に従たる事務所を有する法人その他の団体
5市内に事務所を有しない法人その他の団体又は市内の事業者
6その他

提出先

受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(12/27~1/3を除く)
受付場所〒286-0015
公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
千葉県成田市中台5丁目2番地(中台運動公園体育館内事務所)
電話番号0476-26-7251

提出方法

 上記の提出先窓口に必要書類を持参または郵送してください。郵送の場合は募集期間の期限内必着になります。

提出書類

  • 成田市スポーツ施設広告物掲出申込書(様式第1号)
  • 掲出する広告物の見本(様式は問いません)
  • 広告申込者(広告申込者と広告物の内容の主体となる者が異なるときは、当該広告主体を含む。)の事業概要がわかる書類
  • 資格又は免許を必要とする業種の方は、それを証明する書類の写し

掲出可否の決定審査等

 提出された書類をもとに広告内容について審査を行い、結果を申込者に通知します。なお、掲出の可否について、募集期間の締切日の翌日から起算して、14日以内に電子メール又はFAXにより連絡し、その後「成田市スポーツ施設広告物掲出可否決定通知書(様式第2号)」を交付いたします。

広告料の支払い

 成田市スポーツ施設広告物掲出可否決定通知書(様式第2号)に請求書を同封し送付しますので、広告申込者は、納入期限までに、指定する金融機関に広告料を納入ください。
 ※広告料は前納とし、納入が確認できる前に広告を設置することは不可とします。

広告物掲出期間の更新及び満了

 広告物掲出の継続を希望する場合は、2回(最長3年間まで)まで更新を可能とします。

更新を希望する広告申込者

 掲出期間が満了する2カ月前までに広告が掲出されている施設管理者へ「成田市スポーツ施設広告物掲出申込書(様式第1号)」を提出してください。
 ※掲出の可否については、「成田市スポーツ施設広告物掲出可否決定通知書(様式第2号)」により広告物申込者に通知します。

更新を希望しない広告申込者

 掲出期間が満了する2カ月前までに撤去及び原状回復の工程について施設管理者と協議を行うものとします。

広告物に係る責任

  • 掲出した広告物の内容に関する一切の責任は、広告申込者が負うものとします。
  • 広告物の掲出作業又は撤去作業に伴い発生した体育館の汚損及びき損による損害、並びに体育館を利用する者の損害については、広告申込者が自らの責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。
  • 施設管理者は、その責めに帰するものを除いて、広告物の汚損、き損、滅失等について、これらの責任を負わないものとします。
  • 広告を掲出する箇所に設置されている広告設置用器具(既設ベース本体等)については、施設管理者の管理責任といたします。
  • 工事、修繕その他の施設管理上やむを得ない事情によって、一定期間の施設閉鎖等、掲出した広告物が不明瞭な状態または可視できない状態となることがあります。その場合には、閉鎖期間により広告料を日割りし、返還をいたします。
  • 広告物掲出者は、自己の都合により契約を解除し、広告物の掲出を取下げるときは、「成田市スポーツ施設広告物掲出取下申出書(様式第4号)」を施設管理者に提出するものとします。また、その場合の広告料についても返還は行いません。

その他

  • 契約予定者(広告申込者)は、広告物の掲出の決定によって得た権利を、第三者に譲渡できないものとします。
  • 提出された書類は、広告事業の目的外に使用すること及び返却はいたしません。
  • 申請内容・広告内容等を含め、広告主が行った行為について虚偽が判明した場合には申請の取り下げ及び、既に広告掲出を行っている場合はすみやかに撤去していただきます。また、その際の広告料の返還は行いません。
  • 施設の運営上、やむを得ない事情によって、掲出中の広告物を一時的に不明瞭な状態又は可視できない状態にさせていただく場合があります。その場合には、広告料の返還は行いません。
  • 本案内に記載が無い場合については、その都度、施設管理者と広告主が協議を行い決定するものとします。
  • 施設の閉鎖を伴う大規模な工事等については、事前に予定が決まっており、数か月にわたる閉鎖を伴うこともあるため、広告を申し込む際によく確認してください。

また、場合により保守作業等での連続閉館が急遽発生することがあります。

広告物表示区画図について

 広告物表示区画図については「広告物表示区画図」ページをご確認ください。

ダウンロード書類

問い合わせ先

名称公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団(施設管理者)
電話番号0476-26-7251
メールアドレスkokoku@park-narita.jp
所在地〒286-0015
千葉県成田市中台5丁目2番地(中台運動公園体育館内事務所)